訪問医療マッサージ&リハビリ 株式会社リカバリーのQ&A

皆様から寄せられた「よくあるご質問」をまとめました。
ご理解の一助となれば幸いです。

一般的な質問

訪問医療マッサージとは?
在宅の療養患者(要介護者、障害者等)に対し、訪問によって医療マッサージを行う事で、通常は医師の同意に基づいて健康保険の取り扱いが可能となります。
医療マッサージとは?
医療上必要があると認められるマッサージで、筋麻痺、関節拘縮、筋萎縮(筋力低下)等に対して、その制限されている関節可動域拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とするものです。
マッサージの同意書を書いて頂く医師の診療科目は限定されていますか?
基本的には筋麻痺、関節拘縮、筋萎縮(筋力低下)等の原因疾患の主治医がベストですが、その医師に同意を求める事が無理であれば他の医師でも構いません。
(歯科医師以外の保険医であれば診療科目は無関係です。)
【平成22年5月24日 保医発0534 4】
同意を行なった医師は施術結果に対して責任を追うものか?
同意した医師は施術に対する同意を行うものであり、施術結果に対して責任を負うものではありません。
【平成24年2月13日 厚生労働省保険局医療課】
訪問(往療)の対象となる患者さんの機能レベルはどの程度?
往療が認められるケースとしては①歩行困難等。または②真に安静を必要とする状態等。となっております。
①の歩行困難の程度は、患者自身が独力で通院が出来ない(介助が必要)。または自家用車や介護タクシーなどを利用したとしても、その乗り降りに家族やヘルパーの介助が必要な状態です。
【平成22年5月24日 保医発0524 4 第3章】
介護保険との関係は?
  • (限度額)医療保険の対応となるため介護保険の限度額には含まれません。
  • (施設訪問)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)への訪問は問題ありません。
    ただし介護老人保健施設または医療機関(病院等)への訪問は医療保険の取り扱いは出来ません。
    【22 福保高施第1969号 平成23年3月11日】
  • (訪問リハ、通所リハとの関係)介護保険のリハビリテーションと医療保険のリハビリテーションは原則として併給(同時利用)は出来ません。
    【平成18年4月28日 老老発第0428001号】
    しかし、訪問マッサージはこれらの法令には該当しません。よって介護及び医療の訪問リハ、通所リハと併用する事に法制度上の問題はありません。

弊社へのご質問

訪問の範囲(地域)は?
都内23区、都下、埼玉(一部)、千葉(一部)、神奈川(一部)、大阪(一部)に伺っております。詳しくはお問い合わせください。
施術時間は?
利用者様のご自宅やお住まいの施設の居室に入室してから30分間となっております。
効果はありますか?
利用者様の多くは病院等から退院された後、ご自宅や施設で生活されている方々です。病院での回復期リハビリテーションにより、状態が悪いときに比べて著しく改善し、ご退院される方も多いと思われます。
しかし在宅生活はその後数年〜数十年続くもので、病院で回復した機能も非活動的な生活環境によっては徐々に低下していく場合があります(廃用症候群)。また難病の方等の場合には進行性のものが多く、少しずつその機能が低下していくことになります。こうした状況を放置することは利用者様の生活においてその質を必要以上に損なうことになりかねません。
弊社ではこうした方々に対して症状に応じてマッサージ、機能訓練を行います。ご自宅や施設で療養されている方の機能低下には、重篤な起因疾患が存在することが多く、医療マッサージでこの起因疾患を飛躍的に改善することは困難です。しかしながら、血行循環の改善による疼痛の緩和、床ずれの防止、運動療法による関節運動の改善、筋力の向上、バランス動作の改善等が期待できます。また、利用者様と施術者で毎回30分間、1対1のコミュニケーションをとることによる情緒の安定等も期待できます。それにより、利用者様のADL(身体機能)の向上、QOL(生活の質)の向上が効果として考えられています。
施術中に過誤(事故)があった場合は?
そのような事が無いよう、細心の注意を払っておりますが、万が一施術中に過誤があった場合には、速やかに主治医、ご家族、ケアマネジャー様等とご相談の上、緊急を要する場合には緊急車両等の要請により、誠心誠意の対応をお約束いたします。
利用者様の身体的、精神的不利益(損害)に対してはスタッフ全員が加入している責任賠償保険の活用と共に、弊社が全力でその対応に取り組みます。
同意書を医師に書いていただくまでの手続きは、全てリカバリーでやってもらえますか?
医師の同意は、それに先立って医師が患者(家族)のニーズを確認する必要があります。そうした前提が無いまま施術者が直接、医師に署名をお願いする事は大変失礼なことです。
弊社ではご依頼を頂いた時点から、同意書署名をお願いする医師、その方法等、利用者様とご相談の上、利用者様と主治医の関係性も配慮しながら、無理なく同意書を頂ける様、最善を尽くす事をお約束致します。またその後の施術経過について、毎月医師に報告の上、その後の連携を図ります。ケアマネジャー様に、これらの一連の作業を委ねるようなことはありません。
同意書の様式はどこにある?
同意書の様式は弊社にあります。通常は初回訪問によるご相談(面談)の際にお渡しいたします。その際、利用者様の愁訴を伺い、基本動作などの評価を踏まえた上で、医師が署名しやすいように(ご納得いただけるように)、またキーワード(療養費の対象となる症状、傷病名)等を盛り込んだ記入の例を添付させて頂きます。
申込(依頼は)どのように?
ケアマネジャー様、利用者様ご本人、ご家族などからTEL(FAXも可)にてお申し込みください。受付にて利用者様のご氏名、身体状況、ご希望等をお尋ねさせていただきます。
その後担当者よりご連絡させていただき、初回ご相談の日程を利用者様のご都合をふまえて決めさせて頂きます。