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よくある質問 【訪問マッサージはリカバリー】

訪問医療マッサージとは?

在宅の療養患者(要介護者、障害者等)に対し、訪問によって医療マッサージを行う事で、通常は医師の同意に基づいて健康保険の取り扱いが可能となります。

医療マッサージとは?

医療上必要があると認められるマッサージで、筋麻痺、関節拘縮、筋萎縮(筋力低下)等に対して、その制限されている関節可動域拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とするものです。

マッサージの同意書を書いて頂く医師の診療科目は限定されていますか?

基本的には筋麻痺、関節拘縮、筋萎縮(筋力低下)等の原因疾患の主治医がベストですが、その医師に同意を求める事が無理であれば他の医師でも構いません。
(歯科医師以外の保険医であれば診療科目は無関係です。)
【平成22年5月24日 保医発0534 4】

同意を行なった医師は施術結果に対して責任を追うものか?

同意した医師は施術に対する同意を行うものであり、施術結果に対して責任を負うものではありません。
【平成24年2月13日 厚生労働省保険局医療課】

訪問(往療)の対象となる患者さんの機能レベルはどの程度?

往療が認められるケースとしては①歩行困難等。または②真に安静を必要とする状態等。となっております。
①の歩行困難の程度は、患者自身が独力で通院が出来ない(介助が必要)。または自家用車や介護タクシーなどを利用したとしても、その乗り降りに家族やヘルパーの介助が必要な状態です。
【平成22年5月24日 保医発0524 4 第3章】

介護保険との関係は?

  • (限度額)医療保険の対応となるため介護保険の限度額には含まれません。
  • (施設訪問)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)への訪問は問題ありません。
    ただし介護老人保健施設または医療機関(病院等)への訪問は医療保険の取り扱いは出来ません。
    【22 福保高施第1969号 平成23年3月11日】
  • (訪問リハ、通所リハとの関係)介護保険のリハビリテーションと医療保険のリハビリテーションは原則として併給(同時利用)は出来ません。
    【平成18年4月28日 老老発第0428001号】
    しかし、訪問マッサージはこれらの法令には該当しません。よって介護及び医療の訪問リハ、通所リハと併用する事に法制度上の問題はありません。